ドローンのルール

100g未満のドローンでも規制対象となる法律は何があるの?

いよいよ6月20日の航空法改正に迫ってきました。 航空法改正ではドローン(無人航空機)の定義が200g以上から100g以上に変化します。

この定義の変化によって200g未満で模型飛行機というジャンルに分類されていた機体も、改正後の100g以上の機体は「無人航空機」というジャンルに分類され、様々な法律が関わってきます。

しかし、100g未満の機体はこの改正によって大きく変化することはありません。なのでこれまで通り飛ばせますが、どこでも飛ばせるわけではありません。100g以下の機体にも適用される法律がいくつかあります。

そこで今回は、100g以下の機体にも適用される法律について紹介します。

【2022年6月9日発表】DIPSにて
・6月20日以降新たに無人航空機の規制対象となる100g~199g機体について、飛行の許可・承認申請の受付を開始しました!
・さらに申請の際、資料の一部を省略することができる無人航空機にMAVIC MINI、MINI 2が追加されました!

https://www.dips.mlit.go.jp/portal/

小型無人機等飛行禁止法

この小型無人機飛行禁止法というのは現行の200g未満や改正後の100g未満の機体など重量に関わらず、全ての機体が対象となる法律で、重要施設及びその周辺のおおむね300mが飛行禁止となっています。

破ってしまうと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられるの注意が必要です。

規制される場所については以下のようになっております。
①国の重要な施設等
②外国公館等
③防衛関係施設
④空港
⑤原子力事務所

また、ご自身で100g未満の機体を飛ばせるのか調べる際のポイントとして、「小型無人機」というワードに着目すると良いでしょう。
小型無人機飛行禁止と記載されている場合は上記の施設以外でも飛ばすことができません。

もし100g未満でも飛ばせるのか明確に分からない場合はご自身で判断せず、土地や施設の管理者に確認するようにしましょう。

自治体の条例

小型無人機飛行禁止法によって規制されているような付近に重要施設などが無く小型無人機飛行禁止法に触れていなくても、自治体の条例があります。

100g未満の場合は飛行性能も限られてしまうため、近くの公園などで気軽に飛ばそうと思う方も多いかと思います。そういった方はまず自治体の条例を調べて見ましょう。

例えば、東京都は全81の都立公園と都立庭園で小型無人飛行機(ドローン)の持ち込みや操縦を禁止しています。

こちらはドローンの重さに関わらず、トイドローンも含めたすべてのドローンが対象となります。

都立公園条例の第16条では「都市公園の管理に支障がある行為をすること」を禁止しており、ドローンが落下した場合、公園利用者に危険が及ぶ可能性があることから、ドローン操縦もこの行為にあたると判断し、2015年4月28日付で禁止されています。

 
では、東京以外はどうなの?って思われるかたと思いますが、

東京に近いベッドタウンでもある千葉県船橋市の場合は、
 
「都市公園及び広場等で小型無人飛行機(ドローン等)を飛ばす行為は、操縦不能等により第三者への危険並びに公園施設や近隣住宅への破損も考えられるため、原則禁止とします。」

このように記載されており、船橋市の公園や広場でドローンを飛ばす事ができません。
また、小型無人飛行機と記載があるため、この場合100g未満の機体であっても飛ばす事ができません。

自治体の条例は自治体ごとに異なるため、飛ばせる場所と飛ばせない場所があります。

なので、飛ばしたい場所に合わせて役所に確認するなど調べておきましょう。

飛行禁止空域

こちらは一部が小型無人機飛行禁止と重複してますが、これらの8つの場所では100g未満の機体でも飛行させることができません。

④のDID(人口集中地区)に関しては、屋内や周囲がネットで囲まれた場所での飛行であれば自由に飛ばす事ができます。
つまり人口集中地区でも家の中ならトイドローンなどを使って練習することはできます。


その他法律について

100g未満の機体を飛ばす際主に関わってくる法律は上記で紹介した「小型無人機飛行禁止方法」「自治体の条例」「飛行禁止区域」でした。
しかしそれ以外にも100g未満に限らずドローンを飛ばす際には様々な法律が関わってきます。

・民法 
民法の中にも様々な法律がありますが、最も注意しなければならないのが民法207条「土地所有権の範囲」についてです。ここでは「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」との記載があります。

これはつまり土地を所有している人は、地上だけでなく「上空」または「地下」に関しても所有権が認められるといった内容です。

無許可で他人の土地の上空でドローンを飛行させた場合は。「不法行為に基づく損害賠償請求」を受ける可能性があります。なので、飛行させたい場合は土地の所有者に確認し、許可を得てから飛ばすようにしましょう。

・河川法
ドローンを飛ばす場所としてよく候補に挙げられる河川敷に法律です。現在では河川敷での飛行を禁止している場所も少ないですが、禁止している場所もあります。

ドローン禁止などといった看板が無い場合でも、もしものトラブルを避けるため管轄する市役所に確認してみると良いでしょう。

・海岸法
ドローンを飛ばす場所として海岸もよく候補にあげられます。基本的には海岸も河川と同じで禁止と定められているわけではありません。

しかし、自治体によっては海岸での飛行を禁止させている場合があるので管轄する市役所に確認してみましょう。

また海水浴場の場合は海水浴場の管理者による制約があるので、管理者に確認しましょう。

まとめ

今回紹介した法律は100g未満といった機体重量に限らず全てのドローンに該当する法律です。

100g未満の機体は空撮向きではないものの、小さく頑丈なため練習や趣味で遊ぶ程度にはちょうどいい機体であるため、気軽に楽しく飛ばせるのが特徴です。

しかし、100g未満だからと言って法律が存在しないわけではないので注意しましょう。

また100g以上の機体には今回紹介した法律以外にも様々な法律があります。なので気軽に飛ばせるとは言えませんが、しっかりと法律を学び許可を得れば、ドローンを使ってできることの可能性は何倍にも広がります!

当スクールのドローン通信ではドローンを使ってできることや、ドローンに関するノウハウなど様々な情報を発信しています。

100g以上のドローンに興味を持った方や、もっとドローンについて知りたい方はドローン通信にて情報をチェックしてみてください!

ドローン通信(ドローンについてもっと知りたい方はこちら)

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