ドローンのルール

【2021年6月最新】ドローンの飛行禁止区域について

2021年6月1日付けで航空法で制限されている空域に新たな項目が追加されました。
今回はその内容をご紹介していきます。

緊急用務空域の追加

2021年6月1日より航空法132条で制限されている飛行禁止空域に「緊急用務空域」が追加されました。
この空域の追加により禁止空域が「A:空港の周辺 B:緊急用務空域 C:150m以上の空域 D:人口集中地区」の合計4つになりました。
 
緊急用務とは、山火事や土砂災害等が発生した際、捜索・救難・消火活動の有人機(ヘリコプター等)が飛行する場合です。
ドローンを飛行させる際は予定地が緊急用務空域に指定されていないかインターネット等を通じて確認することが義務付けられました。
 
この空域は有事の際に国土交通大臣が指定し、国土交通省ホームページや公式ツイッターで公開されます。
緊急用務空域が指定された際は原則ドローンの飛行が禁止され、空域内や付近で飛行している・飛行する予定がある場合は事前の確認、関係機関からの指示・周知に従う必要があります。
さらに、以前より飛行期間や飛行場所を包括許可(1年間・日本全国等)で得ている場合でもこちらの緊急用務空域が優先されるので飛行させることはできません。
また、この空域では200g未満の航空法対象外のドローンも対象となります。
 
緊急用務空域内でたこ揚げや花火を行いたい際は国交省や該当地区への事前連絡と許可取得が必要となります。
違反した場合は他の項目と同じく50万円以下の罰金が科されます。
つまり、災害が起きた際周辺でのドローン飛行は禁止され必要な場合は関係各所に確認を取らねばならないということですね。

以上が「緊急用務空域」の概要です。
▼追加された背景
次にこの空域が追加されたその経緯をご紹介します。
 
2021年2月栃木県足利市で山火事が発生した際、その消火・確認作業にあたったヘリコプターよりドローンが飛行しており作業が妨害されていると報告がはいり、消火作業が1〜2時間程度中止されました。
幸い接触事故には至りませんでしたが、この報告を受け足利市長がツイッターで注意喚起するほどの事態となりました。
火災発生から約3週間後、火は消し止められましたがわずかな時間ながらドローンが緊急用務を妨げたのは事実です。
しかもドローンの操縦者は判明していないため、具体的な処罰等ができていない状態です。
 
この事態を受け国交省は3月15日に緊急用務空域の設定を決定し、6月1日に施工されることとなりました。
 
▼DIPSでの申請は対応していない
今回の緊急用務空域は航空法で定める飛行禁止空域として4つ目に追加されましたが、その名の通り緊急時に追加・指定されるものなのでDIPS(ドローン情報基盤システム)での飛行空域申請には対応していません。
申請時には記入欄はありませんが、サイトトップページに重要なお知らせとして掲載されていますので重要な項目であることに変わりありません。
 
2022年度の法改正や今後の動向によりDIPSへの追加が必要となる可能性もありますので
いつ申請必須となってもいいよう、情報入手を怠らないよう注意しましょう。
 
▼緊急時、災害時に飛行させるにはどうするか
では、以上のような緊急時にドローンが必要となった際、どういった方法で飛行させられるのか一例をご紹介します。
もちろん、今回追加された緊急用務空域が優先ではありますので都度確認を徹底しましょう。
 
「地方自治体との連携」
市区町村や消防団と災害協定を締結し、有事の際に複雑な手順を踏まずに速やかに飛行させることが可能です。
その際に包括許可が必要か、市区町村へ独自の事前登録が必要かどうかも自治体により異なりますので募集要項等の確認も必須となります。

以上、今回は6月1日に追加されたばかりの「緊急用務空域」の概要と注意点をご紹介しました。
今回は2月に実際に被害があってから緊急に追加された項目ですが、2022年度のレベル4飛行実施に向けて今年度中に法律や資格関係に大幅な変更があることが予想されます。
ドローンが社会と関わってくる機会や飛行させることも多くなりますので、技術維持や最新情報の入手を徹底しましょう。
以下Webサイトもチェックしておいてください!
Twitterフォローすることをオススメします。

■国土交通省航空局 無人航空機
Webサイト https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
Twitter https://twitter.com/mlit_mujinki

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