ドローンのルール

国土交通省からの最新情報

国土交通省の方で新たにお知らせが出ています。
 
①飛行実績の報告は原則不要。ただし自身で継続し航空局より報告を求められた場合には提出する。
 
②無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正

③無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)(令和3年3月30日)」を設定

目視外飛行や災害救助、インフラ点検での活用に向けて
これからもどんどん変わっていきそうですね、
下記はドローンを飛行させる方は必ずチェックくださいね。

当社でも今回の内容をできるだけ分かりやすく伝えられるよう理解していきます。


※国交省ホームページ抜粋
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○国土交通大臣(国土交通省本省)、各地方航空局長及び各空港事務所長による許可・承認を受けた方
 
2021 年4 月1 日をもって、下記に記載の3 ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021 年4 月1 日以降、飛行実績の報告は不要となります。
なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。
なお、ドローン情報基盤システム(DIPS)にて発行された許可承認書においては、システム改修までの間、許可承認書の条件に飛行実績の報告を求める文言が表記されますが、「飛行実績の報告を求められた場合は、速やかに報告すること。」として読み替えて頂きますようお願い致します。
 
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○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。
 
・一時的に地表から150mを超える山間部の谷間における目視外飛行、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定するなどした目視外飛行、及び立入管理区画の設定等を行い高度1m以下からの物件投下を伴う飛行などの場合には、必要な安全対策を講じることを前提に補助者の配置が不要であることを明確化する等の改正。(令和3年3月30日)
 ・無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
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○無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)(令和3年3月30日)」を設定しました。

航空局標準マニュアル01(インフラ点検)
航空局標準マニュアル02(インフラ点検)

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