ノウハウ
ドローンを飛行させる上で知っておくべき民法とは?
ドローンを飛行させる上で把握すべき法律がいくつかあります。
代表的なのが「航空法」や「小型無人機等飛行禁止法」ですが、これらはドローンの飛行が禁止される場所や時間、飛行方法などが示されています。
ドローンを飛行させる上で重要な法律なのは間違いありませんが、これらに加えて「民法」についても理解しておいた方がいいでしょう。
今回はドローンを飛行させる上で知っておくべき「民法」について解説します。
代表的なのが「航空法」や「小型無人機等飛行禁止法」ですが、これらはドローンの飛行が禁止される場所や時間、飛行方法などが示されています。
ドローンを飛行させる上で重要な法律なのは間違いありませんが、これらに加えて「民法」についても理解しておいた方がいいでしょう。
今回はドローンを飛行させる上で知っておくべき「民法」について解説します。
1.民法207条「土地所有権の範囲」について
「民法を知っておくべき」といっても、全ての条文を一読する必要はありません。
ドローンに関連するのは主に民法207条で規定されている「土地所有権の範囲」という条項です。
まずは、条文を確認してみましょう。
【民法207条-土地所有権の範囲-】
「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」
つまり、土地を所有している人は、地上だけでなく「上空」または「地下」に関しても所有権が認められるといった内容です。
土地の上空にも所有権が認められているため、他人の土地でドローンを飛行させると「所有権の侵害」に該当します。
また、法律の解釈として「地上から概ね300m」というのが所有権の上限といわれています。
ドローンに関連するのは主に民法207条で規定されている「土地所有権の範囲」という条項です。
まずは、条文を確認してみましょう。
【民法207条-土地所有権の範囲-】
「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」
つまり、土地を所有している人は、地上だけでなく「上空」または「地下」に関しても所有権が認められるといった内容です。
土地の上空にも所有権が認められているため、他人の土地でドローンを飛行させると「所有権の侵害」に該当します。
また、法律の解釈として「地上から概ね300m」というのが所有権の上限といわれています。
2.無許可で他人の土地の上空でドローンを飛行させたらどうなる?
民法207条「土地所有権の範囲」に基づき、他人の土地で無許可にドローンを飛行させてしまうと土地所有権の侵害となってしまいます。
具体的には「所有権に基づく物件的請求権の行使」として、土地内に入ってきたドローンを離脱させる(妨害排除請求)、またはドローンを入れないことを求める(妨害予防請求)ことが可能です
さらに、他人の土地内でドローンを飛行させ、何らかの損害が生じた場合には「不法行為に基づく損害賠償請求」を受ける可能性もあるでしょう。
例えば、ドローンが撮影した映像が他人のプライバシーを侵害するような内容だったり、土地内を飛行していたドローンが落下したことで人や物に損害を与えたりといったことが考えられます。
その他にも、土地の上空でドローンを飛行させたことによる騒音も損害の対象になるかもしれません。
具体的には「所有権に基づく物件的請求権の行使」として、土地内に入ってきたドローンを離脱させる(妨害排除請求)、またはドローンを入れないことを求める(妨害予防請求)ことが可能です
さらに、他人の土地内でドローンを飛行させ、何らかの損害が生じた場合には「不法行為に基づく損害賠償請求」を受ける可能性もあるでしょう。
例えば、ドローンが撮影した映像が他人のプライバシーを侵害するような内容だったり、土地内を飛行していたドローンが落下したことで人や物に損害を与えたりといったことが考えられます。
その他にも、土地の上空でドローンを飛行させたことによる騒音も損害の対象になるかもしれません。
3.航空法に基づいて許可を取っても飛行はNG
航空法で規制を受けた場所などでドローンを飛行さえる際には、事前に国土交通大臣の許可・承認を受けなければなりません。
この許可・承認に基づいて他人の土地の上空でドローンを飛行させることはできないので注意してください。
民法207条には「法令の制限内において」という条文もありますが、航空法はドローンを飛行させる上で地上の人や物件の安全を確保する目的を持っており、「土地所有権との調整」は対象外です。
そのため、航空法に基づく許可を受けたとしても、民法207条が規定する土地所有権に対する「法令の制限」には該当せず、土地所有者の許可なしに飛行させると所有権の侵害となってしまいます。
この許可・承認に基づいて他人の土地の上空でドローンを飛行させることはできないので注意してください。
民法207条には「法令の制限内において」という条文もありますが、航空法はドローンを飛行させる上で地上の人や物件の安全を確保する目的を持っており、「土地所有権との調整」は対象外です。
そのため、航空法に基づく許可を受けたとしても、民法207条が規定する土地所有権に対する「法令の制限」には該当せず、土地所有者の許可なしに飛行させると所有権の侵害となってしまいます。
4.他人の土地の上空でドローンを飛行させるには
他人の土地の上空でドローンを飛行させるには、「土地所有権を有する人の許可を得る」しかありません。
予定する飛行ルートが他人の土地の上空を通過する場合には、事前に許可を取ってください。
無許可で飛行させてしまうと損害賠償のリスクも考えられるため、許可が取れない場合は飛行ルートの見直しなどを検討しましょう。
予定する飛行ルートが他人の土地の上空を通過する場合には、事前に許可を取ってください。
無許可で飛行させてしまうと損害賠償のリスクも考えられるため、許可が取れない場合は飛行ルートの見直しなどを検討しましょう。
5.航空法と民法207条の性質の違い
航空法と民法207条によるドローン飛行に関する規制については、互いに法律としての性質が異なります。
違いを表にまとめたので確認してみましょう。
このように航空法と民法207条では、カバーしている範囲が異なります。
それぞれの法律の性質を理解して、トラブルが起きないようにドローンを飛ばしてください。
違いを表にまとめたので確認してみましょう。
<航空法> | <規制の概要> | <民法207条> |
特定の場所や空域における飛行 | 規制の場面 | 他人の土地における飛行 |
無人航空機を指定の空域で飛行させてはならない | 規制の内容 | 土地所有者の同意・承諾なしにドローンを飛行させてはならない |
特定の空域における航空機の航行の安全の確保 | 規制の趣旨 | 土地所有権の内容の円満な実現 |
国土交通省 | 所管官庁 | 法務省 |
このように航空法と民法207条では、カバーしている範囲が異なります。
それぞれの法律の性質を理解して、トラブルが起きないようにドローンを飛ばしてください。
6.その他にも覚えるべき法律はある?
ドローンの飛行に関する規制について、今回ご紹介した以外にも把握すべき法律がいくつかあります。
ここでは、航空法や小型無人機等飛行禁止法、民法207条以外に覚えておくべき法律を紹介するので、一度確認しておきましょう。
ここでは、航空法や小型無人機等飛行禁止法、民法207条以外に覚えておくべき法律を紹介するので、一度確認しておきましょう。
<法律名> | <規制場所> |
道路交通法 | 道路 |
都市公園法 | 都市公園 |
自然公園法 | 自然公園 |
河川法 | 河川・河川敷 |
海岸法 | 公共海岸 |
港則法 | 適用港・特定港 |
海上交通安全法 | 東京湾・伊勢湾・瀬戸内海 |
港湾法 | 港湾区域・港湾施設 |
ラグビーW杯特措法 東京五輪特措法 |
ラグビーW杯・東京五輪会場/空港 |
条例・庁舎管理規制よる規制 | 公の施設その他 |
7.まとめ
ドローンを飛行させる上で知っておくべき民法について解説しました。
航空法や小型無人機等飛行禁止法だけを見てドローンを飛ばしていると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意してください。
ドローンの飛行ルートが他人の土地の上空を通過する可能性がある場合、今回紹介した法律を思い出して、然るべき対応や計画の見直しなどを行いましょう。
航空法や小型無人機等飛行禁止法だけを見てドローンを飛ばしていると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意してください。
ドローンの飛行ルートが他人の土地の上空を通過する可能性がある場合、今回紹介した法律を思い出して、然るべき対応や計画の見直しなどを行いましょう。