ドローンのルール
空港周辺地域における飛行禁止エリアの法律改正
令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。
合わせて7月15日には改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される8空港が指定されました。
以下空港の周辺ではドローンの飛行が禁止されます。
・新千歳空港
・成田国際空港
・東京国際空港(※通称 羽田空港)
・中部国際空港
・関西国際空港
・大阪国際空港
・福岡空港
・那覇空港
7月22日以降は上記空港の周辺は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、
空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前の相談、通報が必要となります。
なお、今回はすべてのドローンが対象となります。
航空法の適用外である200g以下のドローンも本法律は対象となります。
なお、違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
合わせて7月15日には改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される8空港が指定されました。
以下空港の周辺ではドローンの飛行が禁止されます。
・新千歳空港
・成田国際空港
・東京国際空港(※通称 羽田空港)
・中部国際空港
・関西国際空港
・大阪国際空港
・福岡空港
・那覇空港
7月22日以降は上記空港の周辺は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、
空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前の相談、通報が必要となります。
なお、今回はすべてのドローンが対象となります。
航空法の適用外である200g以下のドローンも本法律は対象となります。
なお、違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
ドローンを空港近くで飛行させる手続き
対象空港の区域又は対象空港に係る対象施設周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させるには、下記のとおり、場所に応じて同意が必要です。
※航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。
【対象空港の周辺で可能な飛行】
1.対象空港の敷地又は区域の上空
→当該対象空港の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
2.対象空港に係る対象施設周辺地域の上空
→当該対象空港の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
1.対象空港の敷地又は区域の上空
→当該対象空港の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
2.対象空港に係る対象施設周辺地域の上空
→当該対象空港の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意
を得た者が行う小型無人機等の飛行(当該土地の上空に限る。)
国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
飛行の際には、空港管理者、都道府県公安委員会、管区海上保安部長(海域を含む対象施設周辺地域を飛行する場合)への事前通報が必要です。
通報は、飛行を開始する時間の48時間前までに行う必要があります(災害その他緊急やむを得ない場合を除く)。
※航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。
詳しくは以下国交省のホームページよりご確認ください。
国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html