ドローン情報

2025年3月31日 無人航空機飛行マニュアルが変更【徹底解説】

国土交通省の無人航空機 飛行マニュアルが改訂されました。
今回の改訂で細かいルールだったり例外等が増えましたね!
 
ドローンを飛行するにあたってしっかりと理解しておかないと航空法違反に引っかかってしまったりすることもありますのでぜひ最後まで読んで理解を深めてください。
 
無人航空機標準マニュアルにおいて、変更された部分についてポイントを絞ってお伝えしたいと思います!
なお、変更になった部分については下線が引かれた箇所になります。
 
以下内容をメインにお伝えしていきます。
 
 
・目視外飛行の訓練要項が追加
・風速制限
・許可承認証のデータでの所持方法
・降雨時に関する条件
・物件の吊り下げ・曳航に関する条件
・夜間飛行の安全強化
 
※本記事の最後に無人航空機 飛行マニュアルのリンクを掲載しておきます

目視外飛行の訓練要項が追加!

改正前は補助者なしの目視外飛行について記載はありませんでしたね。

しかし今回の改正で追加されました。


この記載に関しては以下が追記されました。

遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し、座学・実技による教育訓練を少なくとも10時間以上受ける


立ち入りを制限する区画も設けないまたは、補助者を配置しない場合は、必要となる条件です。


上記の内容は前マニュアルでは講習時間について定義されていませんでした。

風速・突風条件の変更は?

改正前は突風5m/s以上で飛行中止でした。


風速については以下が追記されました。


5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることがで きなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。ただ し、5m/s以上の突風で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。


つまり使用している機体の取扱説明書が風速5m/s以上可能な機体であれば飛行が認められたという条件になりました。

飛行許可・承認の携行が電子データの携帯でも良い!

許可の携行方法は今まで紙出なければいけなかったですが

スマートフォンなどの電子データの携行が可能になりました。


航空局マニュアルでは以下の記載がされています。


飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写し を携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。


携行方法は印刷した「鑑文書」及び「許可書」を携行するか、

または、zipファイルに保存されたデータそのものを電子的に携行するようにしましょう。


データとして携行する場合、行政機関から問われた際は常に視覚的に提示できるようにしておくと良いですね。

 

雨天時の飛行が機体によって可能!

前マニュアルでは雨が降りそうだったり雨の場合は飛行中止すると記載されていましたね。


雨天時の飛行については以下の文が追記されました。


 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、雨でも飛行可能で あることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合はその限りではない。


上記の内容については風速と同様の条件となりましたので

使用している機体の取扱説明書が可能な機体であれば飛行が認められたという条件ですね。

高速道路や鉄道上空、水上、一般道路上空での飛行条件は?

鉄道の上空
鉄道上を飛行する場合は管理者等との調整が必要です。
管理者の元の指示に従い安全が確認できた場合のみ飛行することが可能です。
 
鉄道上空に関しては以下のような条件が記載されています。
鉄道上を飛行する場合はその管理者等と調整し、その指示に従い安全が確認できた場合のみとする。
万が一車両又は歩行者が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する措置をとる。
 
 
高速道路、交通量が多い一般道やその付近については、「飛行させない」との記載であり、鉄道と扱いが異なります。
航空局マニュアル02では、鉄道も不可で「高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。」と記載されていますので注意してください。
 
水上を飛行させる場合
水上を飛行する場合は、船舶及び遊泳者等の進入が無いことを確認できた場合のみとし、万が一船舶又は遊泳者等が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する等の措置をとる。
 
一般道路の上空を飛行させる場合
一般道上空を飛行する場合は、車両及び歩行者の通行がないことを確認できた場合のみとし、万が一車両又は歩行者が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する措置をとる。
「交通量の多い一般道」とは別の記載ですのでご留意ください。

催し場所での上空、飛行注意点!

イベント上空などに主に絡んでくる改正になります。


改正前は、飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。

という表記がありましたが以下の措置が追加されました。


装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起を する補助者を必ず配置し、
万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合 は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。


最近ですとドローンショーが多くなってきましたね。

また、ドローンショーで使用してる機体はプロペラガードを装備してないことが見受けられます。

夜間飛行の条件変更!

改正前は夜間飛行を行う際、飛行高度と同じ距離の半径に第三者の立ち入りがない状況のみでの飛行でした。

今回のマニュアルでは上記の内容文が削除されて以下が追加されました。


日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。
 

上記の内容にある通り、あらかじめ飛行前にきちんと飛行エリアの理解を深めておきましょう!

航空法マニュアルについて

今回のマニュアル改正によって、細かいルールや例外等が増えましたのでドローンを飛行するにあたって十分に注意をして飛行を楽しみましょう。


また本ページに掲載しております内容明記ですが、情報の正確性には注意を払っています。ただ法令解釈や制度改正等で不正確な表記を含む場合がありますので、しっかりとご自身でもう一度航空局マニュアルを見直して、ドローンの操縦を楽しむようにしましょう。


以下が航空局マニュアルとなります。

*マニュアル01https://www.mlit.go.jp/common/001521377.pdf

*マニュアル02https://www.mlit.go.jp/common/001521378.pdf


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